目次
フィリピンでのビジネスは、経済成長率が高く、人口が若く英語力にも優れていることから魅力的な市場です。しかし、政治的な不安定さや法令遵守の 問題によりリスクも伴います。成功するためには、現地の文化や法律を理解し、適切なパートナーと連携することが重要です。
フィリピンでの日本人企業設立が今注目される理由
文化の共通点と高い英語力がフィリピンの魅力。急拡大する人口と経済発展により、日本への輸出が増えています。フィリピンでのグローバルビジネス展開の理由を説明します。
PEZA登録で輸出企業に特典が受けられる
PEZAは、フィリピン経済特区設立と外国投資促進を目指す機関。PEZA登録企業には、法人所得税免税、優遇税率、輸出入手続き簡素化などの投資優遇措置が与えられます。輸出企業に特に恩恵があり、PEZA登録で以下の特典が得られます。
・法人所得税免除:最大8年間、法人所得税が免除
・付加価値税免除:通信、電力、水道等のサービス購入時のVATが免除
・輸入関税、地方税免除:生産用機械・素材輸入関税、地方税が免除
・PEZAビザ発行:外国人駐在員にPEZAビザが発行
・建設許可簡素化:建物建設に必要な許可手続きが簡素化
・輸出入証明書取得免除:商品輸出入証明書取得手続き免除
英語が通じる利点
フィリピンビジネスの魅力は、高い英語力を持つ現地人です。英語は第二言語として一般的で、日常会話からビジネスまでスムーズに対応。クライアントやパートナーとの意思疎通が円滑で、国際展開やグローバル市場への進出が容易になります。
親日国フィリピンの魅力
フィリピンは親日国で、魅力的なビジネス市場。日本人や日本企業・商品に対する好意が高く、文化的な親近感もあります。これらの理由により、フィリピンでのビジネス展開は成功の可能性が高いと言えます。
フィリピンでの会社設立の4つの方法
フィリピンへの進出に際し、4つの主要な事業形態から選択が求められます。それぞれ異なる特徴があり、最適な形態を選ぶことが重要です。
方法①現地法人(100%子会社)の設立
外国企業はフィリピンで100%子会社を設立できます。フィリピン法に基づくこの子会社は、親会社とは独立し、親会社は子会社に対し、投資範囲で責任を負います。現地法人は、「国内市場向け企業」と「輸出型企業」に分類され、フィリピン国内での売上により決定されます。
<国内市場向け企業>
・フィリピン国内売上が60%未満の場合に該当。
・ネガティブリスト掲載業種は、外資規制対象であり、一定の比率をフィリピンの資本に入れる必要がある。
・経営の自由度はやや低くなる。
<輸出型企業>
・フィリピン以外の国での売上が60%以上の場合に該当。
・外資規制対象外であり、100%外資資本での会社立ち上げが可能。
・経営の自由度が高い。
方法②支店を出す
支店は所得稼得が可能で、外国投資法に従い事業活動を展開。フィリピン国内と国外で収益を上げられるが、ネガティブリストの業種制限があり、自由度が低い。
方法③駐在員事務所を置く
駐在員事務所は所得が稼得できず、本社から最低30,000ドルの送金が必要。情報収集や連絡業務を行い、直接の売買契約は許可されていない。
方法④アフターコロナのGEO
GEOは海外拠点を持たず、現地人材雇用や人事・労務管理を代行。初期投資とリスクが低く、迅速な海外進出が可能だが、契約に関しては本社が直接取引を行う。
ネガティブリストとは?
現地法人は、「国内向け」と「輸出型」があり、売上とネガティブリスト(外資規制リスト)の業種で決まります。該当業種は、出資比率が制限され、支店も同様に要件を満たさないと事業ができません。
規制内容は以下の通りです:
・外資規制25%以下:派遣事業・国防施設建設関連
・外資規制30%以下:広告業
・外資規制40%以下:ラジオ通信・教育・天然資源開発・公益事業関連・農業・宇宙ロケット・ダイナマイト・貿易関連業種
・外資規制100%禁止:新聞・テレビ・薬剤師等専門職・保険会社・核兵器・その他危険業種
フィリピン法人設立の手順
詳しい手順を見ていきましょう!
フィリピン法人設立には以下の主要なステップがあります。
①法人設立準備(2、3週間)
・事前準備: 事業計画策定、データ収集。
・会社所在地決定: 定款内の詳細な住所記入のために会社所在地確保。
・定款・附属定款作成: 会社名、目的、資本金、株主、取締役決定し定款作成。
・ネガティブリストチェック、規制該当確認。
・フィリピン優遇制度(PEZA、BOI等)事前調査。
・現地法人、支店、駐在員事務所、GEOの選択肢検討。
・同名・類似社名確認。
・証券取引委員会に会社名使用可否確認、会社名予約。
・会社設立に必要な定款に記載する住所の事務所借り手続き。
②資本金振込
・一時口座開設・送金証明書取得: 資本金用TITF口座を開設し、送金し証明書取得。
・財務役宣誓書作成: 発起人の出資宣誓する財務役宣誓書を作成。
③SEC登録(約2週間)
・申請・審査: SECへ会社情報を入力し、審査を受ける。
・署名・提出: 定款や財務役宣誓書等に署名し、原本を提出。
・登記費用納付: 登記費を支払い、納付書を取得。
・承認・登記証書発行: 申請承認でSEC登記証書が発行。
④設立総会実施
・取締役選出・役員任命: 取締役や役員を選出し任命。
・現地法人発起人選出・株式保有割合決定。
・会社秘書役・財務役選定。
⑤本口座の開設
・法人格取得後、本口座を開設し、TITF口座から資本金を移動する。
⑥税務署(BIR)への登録
・納税者識別番号(TIN)を申請・取得する。
・BIR-RDOに申請書を提出し、登録費用や印紙税を納付する。
⑦地方自治体(LGU)への登録(2週間程度)
・バランガイクリアランスや営業許可証の取得、LGUへの登録手続きを行う。
⑧社会保険関連登録
・雇用主としての社会保障システムへ登録する。
⑨労働雇用省(DOLE)への登録
・労働雇用省に雇用主として登録する。
⑩中央銀行(BSP)への登録
・外国投資をBSPに登録し、外貨調達や資本引揚を活用できるようにする。
PEZA登録の手順
PEZA登録はフィリピンでのビジネス成功に欠かせません。法人所得税・付加価値税・輸入関税・地方税の免除といった多くの利益があり、輸出時のコスト削減と成長につながります。ビジネス運営が円滑になることで、国際市場での成功が見込めます。法人設立時にはPEZA登録が重要な戦略となります。
①PEZA登録申請:申請データ準備→PEZA電子申請登録システムで申請。
②PEZA理事会承認:審査担当部署の推薦を受ける。
③理事会承認決議書発行・登録前条件遵守:期限内に対応完了。
④PEZA登録合意書・登録証書取得:登録前条件対応後に合意書取得。
⑤PEZA証明書取得:優遇措置証明書などを取得。
⑥環境遵守証書(ECC) / 適用外証書(CNC)取得:環境影響評価手続き。
⑦ラグナ湖開発公社(LLDA)許可証取得:対象地域内で許可を取得。
これらのステップで、法人設立とPEZA登録をスムーズに進めます。登録後も定期報告や更新手続きが必要です。
フィリピンでビジネスを拡大するなら『おまかせ貿易』
STANDAGEは独自の貿易クラウドサービスを使い、中小企業の貿易を”おまかせ”できるサービスである『おまかせ貿易』を提供しています。
『おまかせ貿易』はIT導入補助金の適用により、低コストでの海外販路開拓が可能です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能なので、是非一度お気軽にお問い合わせください。