
目次
日本への輸入ビジネスにおいて、関税は単なるコストではありません。それは、御社の価格戦略、調達、そしてサプライチェーン全体に深く影響を与える、重要な要素です。複雑に絡み合う税率、計算方法、そして常に変動する国際協定や国内法規は、ともすれば予期せぬコストやコンプライアンスリスクを生み出しかねません。
しかし、ご安心ください。日本の関税制度を深く理解し、最新の情報を的確に捉えることは、御社にとって大きなアドバンテージとなります。関税コストを適法に最適化し、競争力を高めるための鍵が、ここにあります。本稿では、プロの視点から日本の関税制度を徹底解説。基本から最新動向、そして具体的な対策まで、御社の輸入ビジネスを成功へと導くための羅針盤となることをお約束します。
日本の関税制度の基礎知識
日本の関税制度を理解するためには、まずその法的枠組み、関税の機能、計算方法の基本、そして税率の種類と適用ルールを把握することが不可欠です。
日本の関税制度は、主に「関税法」および「関税定率法」という二つの法律によって基本が定められています。これらに加え、特定の経済・産業事情に対応するための特例や暫定的な措置を定める「関税暫定措置法」が存在。これらの法律は、日本国憲法第84条に定められた租税法律主義に基づき、国会の議決を経て制定・改正されています。
制度の運用においては、財務省(MOF)が関税政策全般を所管し、その下部組織である税関(Japan Customs)が、輸入申告の受理、関税額の確定、徴収、輸出入貨物の検査・取締りといった実務を担当しています 。また、日本の関税率表は、世界税関機構(WCO)が定める国際的な商品分類体系であるHS(Harmonized System)コードに準拠しており、国際的な整合性が図られています。
関税の機能
関税には主に三つの機能があるとされています 。第一に、国の歳入を確保する「財源機能」。第二に、輸入品の価格を引き上げることで国内の同種産業を保護・育成する「国内産業保護機能」。
特に、国内農業保護の観点から農産物には比較的高関税が、国際競争力のある工業製品には低関税が設定される傾向があります。第三に、不公正な貿易慣行に対する制裁措置など、貿易の歪みを是正する機能も持ち合わせています 。
関税額の計算方法は、輸入品目によって異なり、主に以下の3種類が存在、そしてその中から選択できる税や、混合税などがあります。
関税の種類
関税の種類 | 説明 |
---|---|
従価税 | 輸入品の価格に一定の税率をかけて課税。
価格変動に応じて関税額も変動。 |
従量税 | 輸入品の数量(重量・体積・個数など)に応じて課税。
価格の変動に影響されない。 |
複合税 | 従価税と従量税の両方を合算して課税する形式。 |
選択税 | 従価税と従量税のうち、税額が高い方を適用する形式。 |
混合税 | 複合税・選択税など、従価税と従量税を組み合わせた関税方式の総称。 |
これらの計算方法が存在することは、関税計算の複雑性を増す要因となります。従価税は正確な価格評価が求められ、従量税は正確な数量測定が必要です。混合税に至っては、両方の計算と比較が必要になる場合もあります。
どの計算方法が適用されるかは品目ごとに定められており(関税率表で確認可能 )、企業は自社製品に適用される方式を正確に把握し、適切なデータ(価格または数量)に基づいて計算を行う必要があります。特に従価税の基礎となる課税価格の決定には注意が必要です。
関税の種類 | 計算式例 | 主な品目例 |
---|---|---|
従価税 | 課税価格 × 税率(%) | 衣類、家電、日用品など
一般輸入品 |
従量税 | 数量(例:kg, L, 個)× 単価(例:円/kg) | ウイスキー、たばこ、
ガソリン |
複合税 | (課税価格 × 税率)+(数量 × 単価) | 一部の乳製品、
調製品 |
選択税 | 課税価格 × 税率 または 数量 × 単価(高額な方を適用) | 毛織物、卵黄、
魚油など |
混合税 | 複合税または選択税のいずれかを適用(分類上の総称) | 上記いずれかに
該当する品目全般 |
関税率の種類法的根拠・適用条件に基づく分類
種類 | 法的根拠 | 内容・特徴 |
---|---|---|
基本税率 | 関税定率法 | 原則として長期的に適用される税率。
特別な事情がない限りこれが基準となる。 |
暫定税率 | 関税暫定措置法 | 特定の政策目的(国内産業保護など)から
一時的に適用される税率。基本税率より優先。 |
特恵税率 | 関税暫定措置法 | GSP制度に基づき、発展途上国からの
輸入に低税率を適用。LDCには多くが無税。 |
WTO協定税率
(MFN税率) |
WTO協定 | WTO加盟国に対し差別なく適用される譲許税率。 |
EPA税率 | 経済連携協定
(EPA・FTA) |
協定締結国に対して、原産地規則を満たす場合に
適用される無税または低税率。 |
日本の関税率には、国内法に基づく国定税率(基本税率、暫定税率、特恵税率)と、国際条約に基づく協定税率(WTO協定税率、EPA税率)があります。基本税率は長期的、暫定税率は一時的で基本に優先します。特恵税率は開発途上国向け 、EPA税率は特定の協定国向けで、それぞれ一般の税率(MFN税率)より有利な場合があります。
関税率の優先適用順序
輸入申告時に実際に適用される税率を「実行関税率」と呼びます。複数の税率が設定されている場合、原則として最も低い税率が適用されますが、その適用順位にはルールがあります。
優先順位 | 税率の種類 | 適用条件・備考 |
---|---|---|
① | 特恵税率
(GSP・LDC) |
原産地証明などの条件を満たす場合、最も優先される。 |
② | EPA税率 | 特恵が使えない場合で、EPAの原産地ルールを満たすと適用可能。 |
③ | 暫定税率 | 上記が使えない場合、基本税率より優先されて適用。 |
④ | WTO協定税率 | 上記3つが不適用な場合に適用される標準税率。 |
⑤ | 基本税率 | 他に適用可能な税率がない場合、またはこれが最も低い場合に採用。 |
重要な点は、協定税率(WTO税率)が暫定税率や基本税率よりも高い場合は、低い方の暫定税率または基本税率が優先されるというルールです。また、EPA税率も、MFN税率(基本税率、暫定税率、WTO協定税率のうち適用される最も低い税率)と比較して、EPA税率の方が低い場合にのみ適用。
この税率適用の仕組みは、単なる優先順位リストに従うだけでなく、常に「最も低い税率を選択する」という原則と、特定の例外ルール(WTO税率と国内法定税率の比較など)が組み合わさっています。
したがって、輸入者は、自社製品に関連する可能性のある全ての税率(基本、暫定、WTO、該当するEPA、特恵)を確認し、これらのルールに基づいて最終的に適用される実行関税率を正確に判断する必要があります。この複雑さが、公式の実行関税率表 の参照や、場合によっては専門家 の助言を求めることの重要性を裏付けています。
関税評価(課税標準)
種別 | 評価基準 | 内容・詳細 |
---|---|---|
従価税 | 課税価格(CIF) | 輸入価格 + 運賃 + 保険料 + 加算要素(ロイヤルティ等) |
従量税 | 数量(重量・容積・個数など) | 輸入数量に対して定率で課税される |
通貨換算 | 公示レート(前々週平均) | 外貨は税関長が定めたレートで円換算(取引レートと異なる) |
端数処理 | 切捨て規則あり | 課税価格:1,000円未満、関税額:100円未満は切り捨て |
関税の納付と申告方法
項目 | 内容 |
---|---|
納税義務者 | 原則「輸入者」(インボイス記載の荷受人) |
申告方法 | 自己申告・納付方式(税額を自分で算定し申告) |
特例 | 特例輸入者制度(後納可能)、旅行者等には賦課課税方式適用 |
支払方法 | 通関業者の立替・リアルタイム口座振替方式などが普及中 |
一律税率が適用される品目
日本の関税制度は品目ごとに細かく税率が定められていますが、特定の条件下では、より簡素化された「一律」に近い税率体系が適用される場合があります。これは主に、少額の輸入貨物や旅行者の携帯品などを対象としたもので、手続きの迅速化と効率化を目的としています。
少額輸入貨物に対する簡易税率
課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物(商業貨物を含む)については、原則として「簡易税率」が適用されます 。この制度は、数千にも及ぶ複雑なHSコード分類と関税率を、大別された7つのカテゴリーに集約し、それぞれに簡易な税率を適用するものです。
これにより、特にEC(電子商取引)の拡大に伴い急増している 少額貨物の通関手続きを迅速化・効率化する狙いがあります。 簡易税率のカテゴリーと税率は以下の通りです(消費税等は別途課税されます )。
少額輸入貨物(課税価格20万円以下)の簡易税率
カテゴリー概要 | 主な該当品目例 | 簡易税率 |
---|---|---|
1. 酒類 | ワイン、焼酎、清酒など
(品目により異なる従量税率が適用) |
別途規定 |
2. 特定の加工食品、毛皮製品など | トマトソース、氷菓、
なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 |
20% |
3. コーヒー、茶、その他の毛皮など | コーヒー、茶(紅茶を除く)、
なめした毛皮(ドロップスキンを除く) |
15% |
4. 衣類・付属品
(メリヤス編み・クロセ編みを除く) |
ジャケット、ズボンなど
(ニット製以外) |
10% |
5. プラスチック製品、ガラス製品、
卑金属製品、家具、玩具など |
プラスチック容器、ガラス食器、
金属製工具、木製家具、人形など |
3% |
6. ゴム、紙、陶磁製品、
鉄鋼製品、すず製品など |
ゴムタイヤ、印刷用紙、陶磁器、
鉄鋼製パイプ、すず製品 |
無税 (0%) |
7. その他のもの | 上記カテゴリーに属さない物品 | 5% |
ただし、この簡易税率は全ての少額貨物に適用されるわけではありません。以下の品目などは、課税価格が20万円以下であっても簡易税率の適用対象外となり、一般の関税率(実行関税率)が適用されます。
対象品目一覧と分類
カテゴリ | 品目例 |
---|---|
穀物・調製品 | 米などの穀物及びその調製品 |
乳製品・調製品 | ミルク、クリームなどの乳製品及びその調製品 |
食肉調製品 | ハム、ソーセージ、牛肉缶詰など |
その他加工品 | たばこ、精製塩 |
革製品 | 旅行用具、ハンドバッグなど |
衣類 | ニット製衣類(セーター、Tシャツなど) |
履物 | 履物 |
模造装飾品 | 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く) |
無税・免税貨物 | 関税が無税または免税となる貨物 |
禁止・規制品 | 犯罪に関連する貨物 |
これらの除外品目は、国内産業への影響が大きいと考えられる品目や、他の制度(免税など)との調整が必要な品目が中心となっています。これは、簡易税率制度が、手続きの簡素化という目的と、国内産業保護という関税本来の機能とのバランスを取ろうとしていることを示唆しています。
海外旅行者が個人的に使用するために持ち込む携帯品や、後から送る別送品についても、簡易な税率が適用される場合があります。これは商業用の少額貨物とは別の制度であり、税率の計算方法や含まれる税金の種類が異なります。
多くの場合、関税と消費税などが合算された税率が適用され 、課税価格の計算も「海外小売価格 × 0.6」とされることが一般的です。また、申告方式も賦課課税方式が取られます。本レポートの主眼は商業輸入にあるため、詳細は割愛しますが、制度が異なる点は認識しておく必要があります。
課税価格1万円以下の貨物の免税措置
原則として、課税価格の合計額が1万円以下の貨物については、関税及び消費税が免除されます。これはデミニマス(少額免税)制度と呼ばれるものです。個人輸入の場合、課税価格は「海外小売価格 × 0.6」で計算されるため、海外小売価格が約16,666円以下であれば免税対象となる可能性があります。
ただし、ここにも例外があります。革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋、履物、スキー靴、ニット製衣類などは、個人的な使用に供される贈答品である場合を除き、課税価格が1万円以下であっても免税の対象とはなりません。また、酒税やたばこ税・たばこ特別消費税は、この免税措置の対象外です。
これらの簡易税率や免税措置は、膨大な数の少額貨物や個人輸入貨物に対して、個別に詳細なHSコード分類や関税計算を行うことの非効率性を解消するために設けられています。特に、越境ECの普及による小口貨物の急増に対応するため、行政手続きの簡素化と貿易の円滑化は重要な課題です。一方で、国内産業保護の観点から特定の品目を適用除外とすることで、制度のバランスを図っています。
アメリカの主要輸入品目の関税率一覧
アメリカから日本に輸入される商品には、品目ごとに異なる関税が課されています。日本が関税を設けている主な理由は、国内産業の保護と育成、国家財政の確保、そして不公正な貿易への対応です。
特に農産物など競争力の弱い分野では高関税が設定されており、海外からの急激な流入による国内市場への影響を抑える役割を果たしています。また、関税収入は国家の重要な歳入源の一つでもあります。
品目 | HS
コード |
MFN税率(例) | 日米EPA
税率 |
原産地基準
(例) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 8703.23 | 2.5% | 0% | 付加価値基準
(RVC) |
日米貿易協定で
撤廃済 |
自動車部品
(ギア) |
8708.40 | 2.5% | 0% | 付加価値基準
(RVC) |
EPAで全品目
ゼロ関税 |
衣類
(Tシャツ) |
6109.10 | 16.5% | 10.5% | 分類変更基準
(CTC) |
コットン製などは
一部適用除外あり |
ワイン | 2204.21 | 1.5¢/L or
14% |
0% | 完全生産品
(WO) |
EPAにより
即時撤廃 |
冷蔵庫 | 8418.10 | 2.5% | 0% | 付加価値基準
(RVC) |
協定証明書の
提出で適用 |
鉄鋼製品 | 7210.30 | 0~2.6% | 0% | 分類変更基準
(CTC) |
トランプ政権下の追加
関税対象になりうる |
主な関税関連の動向(2024年~2026年まで)
2024~2025年にかけて、日本の関税制度では複数の重要な改正が予定されています。主な動きとして、HSコードや実行関税率表の定期更新、暫定税率・緊急関税の延長、EPA税率の段階的削減、原産地規則の見直しなどがあり、企業にとっては正確な税率把握と最新情報への対応が不可欠です。
動向の種類 | 概要 | 時期/予定 | 主な影響・意義 |
---|---|---|---|
実行関税率表
更新 |
HSコード、各種税率の定期更新 | 毎年4月1日、
1月1日など随時 |
最新の正確な税率・
分類の確認が必要 |
HSコード改正 | 国内統計細分等の変更 | 2025年
1月1日~ |
正確なHSコードの
特定に影響 |
令和7年度
関税改正 (提案) |
・暫定税率 (411品目) の期限延長 | 2026年
3月31日まで |
多くの品目で
現行税率維持 |
・特別緊急関税 (SSG) の期限延長 | 2026年
3月31日まで |
農産品等の
国内保護継続 |
|
・特定品目 (LiBOB等) の無税化 | 2025年
4月1日~ |
特定産業の
コスト削減 |
|
・LDC特恵卒業猶予期間の延長 | 2025年
4月1日~ |
開発途上国
支援強化 |
|
・電子取引データ保存関連の改正 | 2025年
4月1日~ |
コンプライアンス
要件変更 |
|
EPA税率の
段階的削減 |
各EPAのスケジュールに基づく税率引き下げ | 各協定による | 特定国からの
輸入品のコスト削減 |
関連通達・
解釈の改正 |
関税率表解説、分類例規、
関税法基本通達、 原産地規則解釈例規等の更新 |
随時
(例: 2024/3, 2025/2, 2025/3) |
HS分類、原産地判断、
手続き運用への影響 |
企業が知っておきたい関税対策
関税は輸入コストの大きな部分を占めるため、適法な範囲内でこれを最適化することは、企業の収益性向上に直結します。ここでは、企業が検討すべき主要な関税対策を紹介します。
HSコード分類の最適化
全ての関税関連業務の基礎となるHSコード分類を正確に行うことは、最も基本的な関税対策です。HSコードの正確な分類は、すべての関税業務の土台です。誤分類はコスト増やリスクの要因となるため、適切な対策が不可欠です。
日本が締結している多数のFTA/EPAは、関税削減の大きな機会を提供します。
項目 | 内容 |
---|---|
適用可能性の確認 | 自社の輸入品・サプライチェーンを棚卸しし、利用可能なFTA/EPAを評価。関税削減メリットを数値化。 |
原産地規則(ROO)の理解と遵守 | CTC(品目分類変更)、RVC(付加価値率)、加工工程などの要件を理解し、BOM・製造工程表・コスト資料を整備。 |
原産地証明手続きの管理 | 第三者証明(CO取得)または自己証明のどちらが必要かを確認し、必要な証明書類を正確・迅速に準備。検認対応も視野に入れて書類管理を徹底。 |
継続的な見直し | MFN税率や協定条件の変更を踏まえ、EPA税率と常に比較し、最も有利な税率を適用しているかを定期的に確認。 |
FTA/EPAの活用は、単に書類を提出するだけでなく、サプライヤー管理、コスト計算、製造工程の記録管理など、社内の複数部門にまたがる継続的な管理プロセスを必要とします。
成功事例 を見ると、多くの場合、体系的なアプローチや専門家の支援が関税削減効果の最大化につながっています。潜在的な関税削減額 は、この管理体制構築のコストを十分に正当化する可能性があります。
保税制度などの活用
特定の物流モデルや事業形態においては、保税制度の活用が有効な場合があります。
- 保税蔵置場: 輸入した貨物を関税・消費税を納付しないまま保管できる場所です 。在庫管理の効率化、資金繰りの改善(納税の繰り延べ)、または再輸出する場合の関税回避などに利用できます。
- その他の保税地域: 保税工場(保税地域内で外国貨物を加工・製造)、保税展示場など、目的に応じた様々な保税制度があります。自社のビジネスモデルに合致するか検討する価値があります。
主な関税コスト削減一覧
戦略 | 概要 | 主な実行項目 | 期待される効果 |
---|---|---|---|
HSコード
分類の最適化 |
最も正確かつ
有利なHSコードを適用 |
製品分析、GIRs適用、
過去事例参照、事前教示活用 |
適用税率の適正化、
コンプライアンス確保 |
FTA/EPAの
活用 |
特恵関
税率を適用 |
適用可能性評価、原産地規則充足、
証明手続き管理、MFN税率との比較 |
大幅な関税削減・撤廃 |
適正な
関税評価 |
正確な課税
価格を申告 |
評価ルールの理解、加算・控除要素の確認、
証拠書類整備、事前教示活用 |
過不足納税の防止、
追徴リスク回避 |
関税割当
制度の利用 |
対象品目の
一次税率を適用 |
対象品目確認、所管省庁への事前申請 | 特定品目の関税
負担軽減(数量限定) |
保税制度の
活用 |
関税納付の
繰延べ・免除 |
保税蔵置場等の利用検討 | キャッシュフロー改善、
再輸出時の関税回避 |
本記事で詳述してきたように、日本の関税制度は、複数の法律、多様な税率、国際協定、そして絶え間ない改正によって構成される複雑な体系です。しかし、この複雑さを理解し、適切に対応することは、日本へ商品を輸入する企業にとって、単なるコンプライアンス上の義務を超え、コスト管理と競争力強化のための重要な戦略となり得ます。
関税制度に関する判断や対応は、誤ると大きなコスト負担や法的リスクを招く可能性があるため、実務に携わる企業は、税関対応やHSコード分類、優遇税率の適用可否などについて、専門家に相談することを強くおすすめします。
カテゴリ:地域別貿易ノウハウ