【インコタームズ2020対応】DAP条件とは?メリット・注意点を解説

 

目次

    貿易取引を行う際、買主と売主のどちらがどのタイミングまで責任を持つのかを明確にするために使用されるのが「インコタームズ(Incoterms)」です。その中でも「DAP(Delivered at Place/仕向地持込渡し)」は、国際取引においてよく用いられる条件の一つです。

    本記事では、インコタームズにおけるDAP条件の基本から実務上の注意点、他の条件との違いまでをわかりやすく解説し、実際の貿易業務にどのように活かせるかを紹介します。

    DAP(インコタームズ2020)の概要

    DAP(Delivered at Place/仕向地持込渡し)は、インコタームズ2020における取引条件の一つで、売主が貨物を買主指定の場所まで輸送する責任を負うというものです。

    インコタームズとは何か?基本から知りたい方はこちらをご覧ください。

    【1分で分かる】インコタームズとは?定義と分類を解説!

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    定義 インコタームズ(Incoterms、International ...

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    最大の特徴は、売主が最終目的地まで輸送手配を行い、その費用とリスクを負担する点にあります。ただし、貨物の引き渡しは「荷下ろし前」の状態で完了とされ、それ以降の費用やリスクは買主側が負担します。

    さらに、輸入通関や関税の支払いは買主の責任であり、売主は輸出通関までを担えばよい仕組みになっています。したがって、売主が国際輸送に慣れており、買主が輸入国の通関手続きに対応できることが前提となります。

    DAPは、売主が輸送のコントロールを維持したい場合や、買主が自社倉庫など特定の場所での受け取りを希望する場合に適しています。

    他の条件、たとえば「DDP(関税込持込渡し)」のように売主が通関も含めすべて負担する条件と比べると、DAPは責任と費用の分担が明確で、双方にとって柔軟な運用が可能な点が特徴です。

    インコタームズのDAP条件ー責任と費用の分担

    DAP(Delivered at Place)条件では、売主が貨物を買主指定の目的地まで輸送する責任を負います。ただし、輸入通関や荷下ろしなど一部の工程は買主の負担となるため、売主・買主それぞれがどこまで責任と費用を負担するのかを正しく理解しておくことが重要です。

    以下の表に、各工程における売主と買主の責任分担を整理しました。

    項目 売主の責任 買主の責任
    輸送手配(出発国) 負担する
    積込費用 負担する
    輸送費(国際輸送) 負担する
    保険 任意 任意
    輸入通関(仕向国) 負担する
    関税・輸入税 負担する
    荷下ろし費用 ―(※契約により調整) 原則として買主が負担

    このように、売主は輸送全体の手配と費用を負担する一方で、輸入に関する通関手続きや最終的な荷下ろしは買主の責任となります。

    特に荷下ろし費用については、契約内容によって売主が一部負担するケースもあるため、事前に明確な取り決めをしておくことが重要です。

    なお、DAPはインコタームズ2010以前に使用されていたDDU(Delivered Duty Unpaid)の後継にあたる条件であり、売主が最終仕向地まで貨物を届けるが、関税や通関は買主が行うという点で共通しています。

    インコタームズ2020ではDDUが廃止され、DAPに統一されました。

    インコタームズのDAPとCIF・FOBとの違い

    DAPと混同されやすい取引条件に、CIF(Cost, Insurance and Freight)FOB(Free on Board)があります。これらはどちらも海上輸送を前提とした条件であり、売主と買主のリスク移転ポイントや費用負担範囲がDAPとは異なります。

    まずCIFでは、売主が海上輸送費と保険料を負担しますが、貨物が本船に積み込まれた時点でリスクが買主に移転します。売主の責任は本船積み込みまでで、到着後のリスクは買主が負います。

    一方FOBでは、売主の責任はさらに限定的で、本船への積み込みが完了した時点で売主の義務は終了します。それ以降の輸送費用やリスクはすべて買主の負担です。

    それに対してDAPは、貨物が買主指定の仕向地に到着するまで売主が責任を負う条件です。リスク移転は「到着地」で発生するため、売主の責任範囲がより広いのが特徴です。

    以下の記事でその違いについて、詳しく解説しています。

    【1分で分かる】インコタームズとは?定義と分類を解説!

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    定義 インコタームズ(Incoterms、International ...

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    インコタームズのDAP条件を利用する際の注意点

    DAP条件を実務で採用する際には、売主・買主双方にとって注意すべきポイントがいくつかあります。特に通関、荷下ろし、輸送中のリスク管理に関しては、あらかじめ明確な合意と準備が必要です。

    通関の負担と事前準備

    DAPでは、仕向地での輸入通関手続きは買主の責任となります。そのため、買主が輸入国の通関制度や必要書類、スケジュール感に不慣れな場合、貨物が通関で滞るリスクが高まります。

    とくに新規取引先や貿易実績の少ない企業との取引では、事前にどの書類が必要か、いつまでに準備すべきかをすり合わせておくことが重要です。

    インボイスやパッキングリストの記載内容、原産地証明などの正確性にも注意が必要で、少しのミスが通関遅延や追加費用の原因となり得ます。

    荷下ろし条件の確認

    荷下ろし費用と作業の負担は原則として買主側ですが、実務では契約によって売主が負担するケースもあります。例えば、フォークリフトが必要な荷下ろしや特殊設備の手配が必要な場合などは、現地での対応能力や費用負担を事前に協議しておくべきです。

    責任の所在が曖昧なまま出荷すると、「荷物は届いたが誰が荷下ろすのか分からない」といった現場混乱につながるおそれがあります。契約書やインボイス上で、荷下ろし条件を明文化しておくことがトラブル防止の鍵です。

    運送中のトラブル対応

    仕向地に到着するまでは、輸送中の事故・遅延などのリスクは売主が負担します。したがって、信頼できるフォワーダーや輸送会社の選定が重要です。特に複数国を経由する輸送ルートでは、天候や港湾事情によって遅延や貨物損傷の可能性があるため、保険の加入も検討しましょう。

    また、トラブル発生時の連絡体制や対応ルールをあらかじめ取り決めておくことで、緊急時の混乱を回避できます。輸送中の責任が売主にあることを意識し、輸送の質=顧客体験という視点で考えることも大切です。

    インコタームズのDAP条件の活用例

    DAP(Delivered at Place)は、売主が輸送全体を管理しつつも、通関・関税手続きは買主に任せるという、責任分担が明確なインコタームズ条件です。

    以下では、DAPが実務上どのような場面で効果的に活用されているかを、具体的なケースに分けて解説します。

    売主が輸送を主導したいとき

    メーカーや商社などの売主が、輸送経路や手段に精通しており、物流品質や納期の管理を自社でコントロールしたい場合、DAPは非常に有効です。

    たとえば、自社が契約している海運会社・フォワーダーと長年の取引があるケースでは、出荷から目的地までの輸送を一括で管理することで、コストの最適化スケジュール厳守が実現できます。
    また、買主の現地での通関業務に干渉することなく、スムーズに「届けるところまで」責任を持てるため、商流全体をコントロールしやすくなります。

    注意点としては、売主は輸送中のリスクも一定期間負うことになるため、適切な保険契約や輸送業者の選定が重要です。

    複数の輸送手段を一括で管理したいとき(マルチモーダル輸送)

    輸送が1つの手段で完結しない「マルチモーダル輸送(複合一貫輸送)」の場合、DAPは物流管理の観点から非常に便利です。

    たとえば、中国内陸部からヨーロッパの倉庫まで製品を運ぶ場合、まずトラックで港まで運び、次に海上輸送、さらに鉄道またはトラックで現地倉庫に配送する、といった工程が必要です。
    このようなケースでは、売主が全体の輸送計画を主導できるDAPを選ぶことで、輸送の遅延リスクを抑え、各輸送段階での責任の所在を明確化できます。

    さらに、買主側は「目的地での受取り」に集中できるため、マルチモーダルの煩雑さに巻き込まれずに済むという利点もあります。

    顧客への納品責任を売主が担いたいとき(ブランド管理・顧客満足)

    自社ブランド製品を販売している企業にとって、商品を「確実に・丁寧に」届けることは、顧客体験の品質維持ブランド価値の維持に直結します。

    たとえば、精密機器、化粧品、冷凍食品など、温度・衝撃管理が重要な製品を扱う場合、輸送途中での取り扱いや納品時間に細心の注意を払う必要があります。
    DAP条件で売主が到着地点まで責任を持つことで、輸送品質やスケジュール遵守が可能となり、顧客に対する信頼構築にもつながります。

    また、BtoCやD2Cモデルで最終顧客の満足度が企業価値に直結する業態でも、DAPは高評価を得やすい取引条件です。

    通関や関税処理も売主が担うべきとき(→ DDPを検討)

    一方、買主が現地の通関制度に不慣れであったり、通関・関税支払いを含めた完全一括納品を希望する場合には、DDP(Delivered Duty Paid)が適しています。

    特に、以下のような状況ではDDPの方が現実的です

    ・個人輸入者や小規模事業者など、通関知識が乏しい相手との取引

    ・複雑な税率や規制がある国への輸出

    ・エンドユーザー向けに「税金込みの一律価格」を提示したい場合

    DDPを選べば、売主が輸入通関、関税支払い、最終納品まで一括して責任を持つため、買主側の負担が最小限に抑えられます。


    ただし、売主にとっては現地制度の理解と、予期せぬコストのリスクが伴うため、慎重な契約設計と現地パートナーの活用が必要です。

    まとめ

    DAPは、インコタームズの中でも売主と買主の責任範囲が明確に分かれている条件であり、売主は貨物を買主指定の仕向地まで届けるまでの輸送全体を担い、買主は通関や関税の対応を行うという構図が基本となります。

    このような分担は、双方がそれぞれの得意分野に集中できるというメリットがありますが、輸送や通関の過程で役割が曖昧なまま進めると、トラブルやコスト負担の食い違いにつながるリスクもあります。

    そのため、DAPを採用する際は、荷下ろしの費用負担や通関に必要な書類の準備、リードタイムの管理など、実務レベルでの詳細なすり合わせが不可欠です。

    特に初めて取引する相手や、新しい国への輸出入の場合には、リスクを最小限に抑えるためにも、貿易実務に精通した専門家や通関士への相談を検討することをおすすめします。

     

    伊藤忠商事出身の貿易のエキスパートが設立したデジタル商社STANDAGEの編集部です。貿易を始める・持続させる上で役立つ知識をお伝えします。