目次
化粧品輸出の現状
化粧品の輸出額は、財務省貿易統計によると6年連続で過去最高を更新し続けています。
2015年頃から輸出額が急増し、2019年には8176億円にまでのぼっています。
主な輸出先を見てみると、近年は中国、香港、韓国、シンガポールなどアジア地域がトップになり、特に中国、香港で約6割を占めています。
高品質な日本製の化粧品はアジアで大人気で、観光に訪れたアジア人が商品を気に入り、
インターネットを通してリピーターになることが多くあるようです。
パターン別化粧品輸出の基本
今回は、日本製の化粧品を海外に輸出する際の、パターン別に3つ紹介していきたいと思います。
パターン1:国内向け化粧品をそのまま輸出
まず、国内向け化粧品をそのまま輸出するパターンです。
通常、化粧品を輸出するときには、医薬品医療機器法等で規制されており、日本製の化粧品を海外に輸出する場合、海外の化粧品を日本で販売する場合などは、いずれも許可と届出が必要になってきます。
ですが、国内向け化粧品をそのままの形で輸出する場合は特別な手続きは不要となっており、比較的簡単に化粧品を輸出できる方法となっています。しかし、返品の際の再輸入は化粧品製造販売業の許可が必要なので注意が必要です。
パターン2:ラベルやパッケージを変更して輸出
次に、ラベルやパッケージを変更して輸出するパターンです。
海外向けに現地語にパッケージを変えたいと思うこともあるかもしれません。
しかし、そういった場合は、許可なしで輸出することができなくなってしまいます。容器や化粧箱を輸出向けに変えたりするのはすべて製造とみなされてしまい、化粧品製造業の許可がないとできません。
よって、その製造を始める前に、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構を経由して輸出用化粧品製造届を厚生労働省に提出しなければなりません。
パターン3:海外向け製品を製造して輸出
最後に、海外向け製品を製造して輸出するパターンです。
こちらは、国内での流通を考えずに、輸出専用の化粧品を製造する海外向けのオリジナル製品を製造します。
この場合も、パターン2と同様に化粧品製造業の許可と届出が必要になってきます。
化粧品輸出の際は必要証明書を確認
化粧品は、人の肌に直接触れるもののため、国民の健康にかかわってきます。
そのため、輸出相手国側から適切な管理プロセスのもと製造された製品であるかの証明書を要求されることがあります。
ここでは、その代表的なものを紹介します。
・GMP(Good Manufacturing practice)証明書
これは、輸出された化粧品が日本の薬事法に基づき、適切な製造管理や品質管理の基準を満たしているという証明書です。
貿易を始めるなら『まるなげ貿易』
今回は「化粧品を輸出するための基礎知識、注意点まとめ」についてお届けしました。
STANDAGEは独自の貿易クラウドサービスを使い、中小企業の貿易を”まるなげ”できるサービスである『まるなげ貿易』を提供しています。
『まるなげ貿易』はIT導入補助金の適用により、低コストでの海外販路開拓が可能です。大手商社ではなしえない小規模小額の貿易や、国内買取対応も可能なので、是非一度お気軽にお問い合わせください。