盆栽の魅力と貿易:世界で愛される日本の芸術品

 

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    日本の伝統文化である盆栽。海外では盆栽が足りないと言われるほどの人気を博しています。2020年には黒松盆栽のEU輸出が解禁されたこともあり、22年の盆栽輸出本数は20年に比べて3割も伸びました。盆栽の輸出はコロナの影響を受けずに増加しており、国際的な注目を浴びています。本記事ではそんな世界で注目を集める盆栽について、輸出ビジネスの秘訣と戦略を解説していきます。

    盆栽輸出ビジネスの成功事例

    香川県高松市は日本一の松の盆栽の産地であり、EUへの黒松の盆栽輸出が解禁されてから、ヨーロッパへのが急速に進行しています。EUへの黒松盆栽の輸出は、令和2年10月に解禁されたものの、2年間の植物防疫所での登録と栽培管理が必要であったため、期間終了後、2023年の年明けから輸出が本格化しました。松市の鬼無植木盆栽センターでは、オランダとスペインのバイヤーとの商談会で500本以上の盆栽が購入されました。

    盆栽の主な輸出国

    輸出国・地域のトップは中国(46%)、次いで台湾(14%)、スペイン(10%)、オランダ(9%)、イタリア(5%)と続きます。特にスペインは黒松を育てる気候に合っているため、ヨーロッパの中でも特に人気が高いと考えられます。

    また、欧州連合(EU)が求めているのは樹齢15年ほどの黒松ですが、15年前に供給過多となり産地は松を植えていなかったため、在庫が少ない状況が続いています。国内の盆栽の生産は減り続けているため、地方はコンテストなどを通して若者の生産者を増やそうと活動しています。

    盆栽輸出の規制

     

    植物の輸出にはたくさんのルールや規制があります。また、木製の箱を使用して輸出する場合は、一定の基準をクリアしないといけません。地域によっての規制が違うため、植物防疫所のウェブサイトでしっかりと確認しましょう。ここではEUを例に挙げて説明いたします。

    【植物防疫所】https://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#kakkoku

    【European Commision】https://food.ec.europa.eu/plants_en

    EUの場合

    輸入が禁止されているもの:

    ・特定の植物の生植物及び生植物の部分樹木類(ヒノキ属、マツ属、モミ属などの果実及び種子を除く)

    ・果樹類(カンキツ属、葉付きのクリ属などの果実及び種子を除く、ブドウ属の果実を除く)

    ・特定の栽培用植物(カリン属、サクラ属、ナシ属、リンゴ属などの交配種を含む)

    ・特定の植物(カナメモチ属、サンザシ属、バラ属、ボケ属など、葉、花、果実のない休眠状態のものを除く)

    ・特定の植物(葉付きのクリ属、コナラ属、ハコヤナギ属の果実及び種子を除く)

    ・特定の植物(イネ科の種子、観賞用多年生草本を除く)

    ・特定の植物(ナス科の種子を除く)

    ・特定の植物(イチジク、アカシア属、イチイ属、イボタノキ属、カエデ属、カキ属、カバノキ属など、種子、盆栽、組織培養体を除く)

    ・ニガウリなどのツルレイシ属の果実

    ・ジャガイモの塊茎(食用、加工用を含む)

    ・クリ属の樹皮

    ・土壌

    ・全部または一部が固形有機物から構成される培養資材(未使用のピートやココヤシ繊維を除く)

    植物検疫証明書を添付する必要があるもの:

    ・栽培用植物

    ・種子

    ・球根類

    ・切り花、切り枝

    ・果実(パインアップル、ココヤシ、ドリアン、バナナ、ナツメヤシを除く)

    ・野菜

    ・木材、樹皮、木製品

    ・中古農林業機械

    特別な条件(栽培地における検査や消毒等)を満たす必要があるもの:

    ・栽培用植物

    ・種子(トウモロコシ、トウガラシ、トマトなど)

    ・切花(キク属、ナデシコ属など)

    ・果実(サクランボ、ナシ属、リンゴ属、カンキツ属など)

    ・野菜(ナス属、トマト等、トウガラシ属、トウモロコシ、アスパラガスなど)

    ・針葉樹及び一部の広葉樹の木材、樹皮など

    ・中古農林業機械

    梱包について(EU)

    対象:

    ・木材を使用した包装ケース、箱、クレート、ドラム、パレット、ボックスパレット、および他の積み荷用ボード。

    ・木材を使用して非木材貨物を固定または支える場合。

    ・厚さ6mm以下の原木および接着剤処理、熱処理、圧力処理などで加工された木材は対象外。

    消毒の内容:

    ・国際基準No.15に基づいて消毒すること。

    ・2009年7月1日以降、剥皮された木材を使用することが義務付けられます。ただし、樹皮の幅が3cm未満の場合と、幅3cmを超えても面積が50平方センチメートル未満の場合は除外されます。

    消毒済みマークの表示:

    ・国際基準No.15に基づいてマークを表示することが必要です。マークは輸出用木材こん包材消毒実施要領別紙2の押印となります。

    まとめ: 盆栽輸出で拓く未来

    盆栽の需要はアジアとヨーロッパで特に高まっていくでしょう。この波に乗って盆栽輸出に挑戦してみてはいかがでしょうか。

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    伊藤忠商事出身の貿易のエキスパートが設立したデジタル商社STANDAGEの編集部です。貿易を始める・持続させる上で役立つ知識をお伝えします。