この記事では、「輸出酒類卸売業免許」と「輸出酒類卸売業免許」の基礎知識について、簡潔にご説明いたします。どのような要件があり、どのような手続きが必要かを理解することで、スムーズな輸出事業を展開することができますので、ぜひ参考にしてみてください。
お酒を輸出するための免許

日本から酒類を海外へ輸出する場合、国内での販売と異なる規制が適用されるため、事前に正しい免許を取得しておくことが不可欠です。特に「輸出専用の免許」と「国内向けの通信販売免許」を混同しやすく、制度理解を誤ると違法取引になりかねません。
ここでは輸出時に必要となる免許体系を整理します。
輸出に必要な免許:「輸出酒類卸売業免許」
海外へ日本酒・焼酎・ビールなどを輸出する場合、必ず「輸出酒類卸売業免許」が必要です。 名称が似ているため「輸出入酒類卸売業免許」と誤解されがちですが、輸出と輸入は別制度であり、輸出のみを行う場合はこの免許を取得すれば足ります。
免許は税務署が管轄し、事業実態・遵法性・保管体制などの審査を経て付与されます。輸出数量の見込みや商品構成を明確にしたうえで申請する必要があります。
混同しやすい免許:通信販売酒類小売業免許との違い
よくある誤解が、国内向けの「通信販売酒類小売業免許」で越境EC販売もできると思ってしまうケースです。しかし、この免許では国内消費者へのオンライン販売しか認められず、海外への直接販売は許可されません。
そのため、ECサイトを通じて海外の顧客へ酒類を販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」と「輸出酒類卸売業免許」の両方が必要になります。 制度を誤解したまま販売すると酒税法違反に該当するため注意が必要です。
越境ECで販売する場合の実務ポイント
越境ECでは、国内法に加えて輸出先国の輸入規制(アルコール度数制限、ラベル表示、通関書類など)も確認する必要があります。商品登録、物流スキーム、返品対応まで含めた運用設計が求められ、単に免許を取得するだけでは成立しません。
事業として越境ECに取り組む場合は、免許取得とあわせてオンライン販売特有の集客施策を理解しておくことが重要です。越境ECのSEO戦略については以下の記事をご覧ください。

酒類の免許の申請条件

酒類の免許は酒類販売業免許と呼ばれ、全部で8種類ありますが、ここでは輸出の上で必要な「輸出酒類卸売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の取得に必要な条件を紹介します。
全種類の酒類販売業免許の条件
- 十分な知識及び能力を有する
(例)酒類の販売業等の経験年数が「10年以上」等 - 年平均販売見込数量「100kℓ以上」
(ビール卸売業免許の場合は「50kℓ以上」) - 所要資金等並びに必要な販売施設及び設備を有する
- 毎年度(9月1日から8月31日までの期間)、都道府県ごとに免許可能件数を算出し、免許可能件数に応じて抽選となる
輸出酒類卸売業免許の条件
- 外国人の場合、住民票を有する(外国法人の場合、日本での支店登記が完了している)
- 十分な知識、能力、所要資金等及び店舗を有する
- 契約等により酒類を輸出(輸入)することが確実
通信販売酒類小売業免許の条件
- 十分な知識、経営能力、販売能力及び所要資金等を有する
- 「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」等を満たす
- 購入者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずる
さらに、「通信販売酒類小売業免許」で取扱うことができる酒類は、以下に該当する者に限られます。
- 国産酒類のうち、次に該当する酒類
- カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000kℓ未満である製造者が製造、販売する酒類
- 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、その酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kℓ未満である酒類
- 輸入酒類
申請等手続の流れ

酒類卸売業免許の申請は、公告・抽選・審査という複数段階を経て進みます。毎年決まった期間でしか申請ができないため、全体の流れを理解し計画的に準備することが重要です。
ここでは基本的な手続のステップを順を追って整理します。
1. 公告と申請準備
申請は「免許可能件数」の公告から始まります。各都道府県における免許枠が毎年9月1日に公表されるため、この公告を確認し、必要書類の準備を進めます。
2. 申請書提出と公開抽選
申請期間は毎年9月1日〜30日の1か月間。この期間内に提出された申請が公開抽選の対象となり、抽選によって「審査順位」が決まります。順位によって審査開始のタイミングが左右されるため、正確な書類提出が重要です。
3. 審査と免許付与
抽選で決まった順位に基づき審査が順次進みます。税務署から審査開始通知が届いたら、指定期限内に追加書類を提出し、必要に応じて来署や現地確認が行われます。審査を通過すると正式な免許付与通知が届きます。
輸出手続きを進める際は、免許取得だけでなく実務的なポイントを理解しておくことが欠かせません。日本酒輸出については以下の記事をご覧ください。

取得する際の費用

酒類卸売業免許を取得するには、登録免許税や書類準備に必要な費用が発生します。金額自体は大きくありませんが、申請内容に誤りがあると再提出が必要になる場合もあるため、事前に全体像を理解しておくことが大切です。
1. 登録免許税(必須費用)
酒類の卸売を行う場合、取得時に登録免許税90,000円が必要です。これは国へ納める法定費用で、取得時に一度支払えば更新は不要です。事業形態や扱う酒類の種類に関わらず、全国一律で定められています。
2. 書類取得などの実費
申請に必要な住民票や登記簿謄本、納税証明書などの書類を取得する際には、一般的に2,000〜5,000円程度の実費がかかります。申請内容や事業者形態によって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。
3. 追加で発生する可能性のある費用
申請は専門家に依頼せず自社で行うことも可能ですが、書類作成や審査対応が不安な場合は税理士・行政書士への依頼費用が発生することがあります。金額は数万円〜十数万円と幅がありますが、初めての申請で不備を防ぎたい企業が利用するケースも多く見られます。
輸出で酒類を販売するには「輸出酒類卸売業免許」が必須で、越境ECの場合はこれに加えて「通信販売酒類小売業免許」も必要です。申請では具体的な事業計画と仕入先・卸先からの取引承諾書が要点で、登録免許税は卸売業免許9万円です。
輸出酒類卸売業免許を取得し、実際に海外展開へと踏み出した酒蔵の事例が、縣屋酒造株式会社です。
こちらの事例は以下のリンクからご確認いただけます。
https://wp.standage.co.jp/jirei/agatayashuzo/
取引承諾書とは?なぜ必要?

酒類卸売業免許の申請では、単に「販売したい」という意思だけでは認められず、実際に取引が見込まれることを証明する書類が必要となります。その中心となるのが「取引承諾書」です。酒類事業は公共性が高いため、事業の継続性・具体性を税務署に示す目的があります。
取引承諾書の役割と必要となる理由
取引承諾書とは、酒類販売業免許の申請者が、仕入先・販売先となる相手から「取引を行っても良い」という承諾を得たことを証明する書類です。免許申請には具体的な事業計画が必須であり、取引承諾書はその中でも特に重要な「実現可能性」の担保となります。 「将来の予定」だけでは不十分で、具体的な数量・売上見込み・販売ルートを説明できる計画性が求められるため、承諾書が必要とされています。
なお、酒類販売業免許には小売業免許と卸売業免許がありますが、輸出を行う場合は卸売業免許が必要であり、卸売免許申請では必ず取引承諾書の提出が求められます。
誰から・どのように入手する?
取引承諾書は、仕入先と販売先それぞれ1社以上から取得します。仕入先は酒類製造業者・卸売業者、販売先は卸売業者・小売業者が該当します。あくまで「取引を行う意思がある」ことを示す書類で、金額や数量の確約ではありません。
承諾書には以下の情報を記載します。
- 宛名(税務署長)
- 酒類卸売業免許取得後に取引を承諾する旨
- 日付
- 住所
- 記名・押印、海外の場合はサイン
書式は統一されておらず、申請者が自作します。海外企業から取得する場合は英文版の準備が必要で、税務署へ提出する際に和訳を添付することがあります。
取引承諾書の相手と実際に取引しなかった場合は?
承諾書に記載した相手と、免許取得後に結果として取引が行われなかった場合でも、免許が取り消されることはありません。 取引承諾書はあくまで「申請時点の計画に基づく見込み」を示すものであり、事業の進行に伴う取引先変更は問題なく認められています。
まとめ
酒類を海外へ輸出するには、国内販売とは異なる制度やルールを理解したうえで、正しい免許を取得することが欠かせません。特に、輸出時に必要となる「輸出酒類卸売業免許」と、越境ECで併用される「通信販売酒類小売業免許」は混同されやすく、誤った理解のまま販売すると酒税法違反になる恐れがあります。
また、免許申請では具体的な事業計画が求められ、取引先からの承諾を証明する「取引承諾書」の提出が重要となります。さらに、申請手続きは公告・抽選・審査という段階を踏むため、スケジュール管理や書類準備を計画的に進める必要があります。
輸出に向けた準備を正しく進めることで、海外展開のチャンスを広げることができますが、制度は専門性が高いため、不安がある場合は一度専門家に相談することをおすすめします。




